2025.11.28 Fri 2025.11.29
役員報酬変更の全手順

役員報酬変更の全体の流れとまとめ
役員報酬を変更する場合の全手順について解説します。
まず、変更の時期を確認することが重要です。役員報酬は期首から3か月以内に変更する必要があり、例えば期首が1月の場合、3月を過ぎてしまうと原則として損金算入ができなくなります。
ですので、期首から3か月以内に役員報酬を変更して、3か月の変更した報酬支払実績をつくり、3か月目の報酬支払直後に社会保険事務所に申請します。
社内調整で必要な書類
まず社内的に作成する必要がある総社員の同意書を作成します。
日付や変更内容、変更理由を記載し、全社員の署名・捺印を受けます。
合同会社の場合、法律上は書面作成が義務付けられていませんが、税務調査などの際に証拠として必要になる場合があるため、同意書を作成しておくことが推奨されます。
株式会社の場合は取締役会決議や同意などの議事録を作成しておきます。
同意書が整ったら、新しい報酬額での支給を開始します。
1月から変更後の月額である報酬を支給し、次の3か月間の実績を確認します。例えば1月から3月まで毎月30万円で支給された場合、平均額も30万円となります。
役員報酬はそれ以外の期間では特別な理由がない限り、原則変更できません。
期首3か月以内が原則
社会保険事務所への変更届提出
その後、3か月間の役員報酬変更の支給完了直後に健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」を作成して提出します。
この届出は年金事務所で入手するか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードすることができます。
提出方法は、年金事務所窓口への持参、郵送、または電子申請(e-Gov)が可能です。添付書類は基本的に不要ですが、必要に応じて賃金台帳などを添付します。
電子申請(e-Gov)は個別のアプリケーションインストールと電子認証(電子署名)が必要になります。
3か月報酬支払後に変更届
役員報酬に応じた社会保険料の変更
届出が受理されると、年金事務所から決定通知が届き、翌月分から新しい保険料が適用されます。
例えば4月に届出を出した場合、5月納付分から新保険料が適用されます。
節税対策などで役員報酬変更を制限するための仕組みとなるため、期首より3か月経過後の変更は役員報酬が損金換算できなくなります。
原則的に特段の事情がない限り、期間経過後は逆に課税対象が増えて変更した報酬分の社会保険料が発生することになるので注意が必要です。
役員報酬の損金算入は必須
役員報酬変更のまとめ
必要な書類は、総社員の同意書(会社保管用)と月額変更届(年金事務所提出用)の2つだけです。
この手順を押さえておけば、役員報酬変更の流れは非常にシンプルです。
役員報酬はそれ以外の期間では特別な理由がない限り、原則変更できません。
手続き自体はとてもシンプル
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