2026/06/01
財産開示の前に検討したい「第三者からの情報取得手続」とは
調査嘱託とは?手続きと適用条件を解説
相手の連絡先がわからず訴状が届けられない場合、「調査嘱託」が解決策になります。これは裁判所が公的機関に対して相手の住所・勤務先・資産情報などを求める制度です。
重要なポイントは、調査嘱託は単独で申し立てることができず、必ず訴訟や強制執行などの本案事件が既に提起されていることが前提条件です。つまり、訴訟を起こしてから初めて利用できる制度です。
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2026/06/01
相手の連絡先がわからず訴状が届けられない場合、「調査嘱託」が解決策になります。これは裁判所が公的機関に対して相手の住所・勤務先・資産情報などを求める制度です。
重要なポイントは、調査嘱託は単独で申し立てることができず、必ず訴訟や強制執行などの本案事件が既に提起されていることが前提条件です。つまり、訴訟を起こしてから初めて利用できる制度です。