2025.06.15 Sun
簡易裁判所の民事訴訟と調査嘱託
簡易裁判所での140万円以下の民事訴訟
身近な金銭トラブルを解決するとき、請求額が140万円までなら簡易裁判所に申し立てできます。
手続きは裁判所の専用用紙に必要事項を記載し、訴状を提出するだけ。
弁護士を立てなくても自分で進められるので、費用を抑えたい人におすすめです。
比較的カジュアルな場で、口頭で事情を説明しやすいのも大きなポイント。
費用も通常の裁判より安く、例えば50万円の請求なら手数料は約5,000円程度。
一般の裁判所よりも早く結論が出ることも多いので、小額のトラブルを抱えている方にとって、利用しやすい制度となっています。
銀行口座まで調べられる調査嘱託の仕組み
相手の財産状況を把握したいときに使えるのが「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」という制度です。
調査嘱託とは、裁判所が公私の官公庁や銀行および企業などの第三者に対して「訴訟上必要なのでこの人の情報を教えてください」と正式に命令する制度です。
個人では絶対に教えてもらえない銀行口座の残高や取引履歴も、裁判所からの命令なら開示されます。
これによって、相手に支払い能力があるかどうか、強制執行が可能かどうかを判断できます。
自分で銀行を訪ねて情報を集める難しさを一気にクリアできるのが大きな利点。
手続きには裁判所の許可が必要ですが、弁護士を介せずとも裁判所書記官に申請可能です。
相手の資産状況などを把握
民事トラブル解決の簡易裁判所の活用法
友人や取引先との金銭トラブルは、話し合いだけでは平行線になりがちです。
そんなときは簡易裁判所に申し立て、第三者の立場から事実関係や法律の解釈を確認してもらいましょう。
まず「少額訴訟」の60万円以下の請求は、原則1回の審理で結論が出るスピード解決が魅力ですが、債務者の住所や氏名、財産状況などが分らない場合は調査嘱託ができません。
その場合、民事訴訟として提訴することで調査嘱託という申立てで裁判所から開示命令を出してもらう必要があります。
訴状提出後は、裁判所が期日を指定し、口頭弁論でお互いの主張を整理します。
調停や和解のチャンスもあり、裁判に至らずに解決できる場合も多いのが特徴です。
手続きの流れが明確で、裁判初心者でも安心して利用できます。
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簡易裁判所でできる民事訴訟
簡易裁判所で扱える民事訴訟は、私たちの身近な問題ばかりです。
契約に関するトラブル、損害賠償請求、家賃や敷金の問題、個人間の金銭貸借など、日常生活で起こりうる様々な問題が対象となります。
簡易裁判所では主に金銭請求や物品の返還請求など、分かりやすい権利関係を扱います。
特に最近増えているのが、インターネット上での取引トラブルです。
業務委託契約の報酬未払い、オンラインでの商品売買トラブル、クラウドソーシングでの契約不履行など、デジタル時代ならではの問題も簡易裁判所で解決できます。
請求額が140万円以下のものが対象で、「売掛金」「家賃滞納」「貸したお金の返還」など身近なトラブルが中心です。
訴状という書類を作成して裁判所に提出するだけで、訴訟を始めることができます。書式は裁判所で入手できますし、書記官が親切に教えてくれることも多いです。
手続きは原則として書面主義ですが、必要に応じて口頭での説明も受け付けてくれます。
判決は通常60日程度で出され、判決後は強制執行の手続きに移行可能。
身近なトラブル解決の費用を抑えた短期間での解決手段として、簡易裁判所の民事訴訟を覚えておくと役立つでしょう。
小さい事案はすべて簡易裁判
調査嘱託を使いこなして情報開示
調査嘱託は、民事訴訟における「隠し球」のような存在です。
訴訟の際に相手が情報を隠している場合に、裁判所の権威を借りて真実を明らかにする強力な手段なのです。
そんな時、調査嘱託を使えば、プラットフォーム運営会社に対して「この人の取引履歴や登録情報を開示してください」と裁判所から命令してもらえます。
銀行に対しても同様に、口座の存在や残高を調査してもらうことができるのです。
申請書に調査の目的や必要な範囲を書いて裁判所に提出し、許可が出れば銀行から口座情報を取り寄せられます。
得られた情報は、裁判の主張立証や強制執行手続きの土台にできるので、最終的な解決をグッと確実にします。
調査嘱託は、個人でも利用できる非常に有効な手段です。泣き寝入りする前に、まずは簡易裁判所に相談してみることをお勧めします。
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